公的制度一覧

傷病手当金の取得について

前回の予告どおり傷病手当金について、説明したいと思います。私の利用した範囲での説明となりますので、正確さに欠けるかもしれません。例によって正確な情報は会社の総務の方や健康保険組合に問合せてみてください。

 

傷病手当金とは、業務外の病気や怪我で4日以上就労できなかった場合に支給される手当のことで健康保険組合から支給されます。就労できなかった4日目からが支給対象になります。だいたい、給与の7割弱(正確には年間収入の2/3をさらに日割りで計算して対象日数分)程度が支給されます(ここらへんは会社の給与支給制度によっては変わるかもしれません)。実際に支給されるのは、申請から1~2ヶ月くらいだったと思います。

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医療費が高額になりそうな時に使える制度(その2)

今回は限度額適用認定証について説明してみます。

 

先の記事にて、高額療養費制度についてご紹介しました。

加入している健康保険で定められた限度額以上の医療費を月内で支払ったら、限度額を超えた金額を支給してもらえる制度でしたね。

けど、これって実際問題きついケースがありますよね?

例えば月内の医療費が手術などで50万円を超えた場合だと一旦医療機関に50万円支払わなければなりません。仮に限度額が10万だとすると、後日40万円返ってくるとしても一回の出費がなかなか厳しいことになりますよね。

ちなみに、高額療養費制度で申請から支給までかかる期間は、一ヶ月~数ヶ月程度かかります。少なくとも、数日や一週間では支給されません。その間の生活が苦しい・・・とか、一括50万円なんて払えないよ、ということになるでしょう。

そのような時に、持っておくと便利なものが限度額適用認定証です。

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医療費が高額になりそうな時に使える制度(その1)

先の記事にて、昔からさかのぼって自分の経験をと記載しましたが、いきなり方向性の違うお話をご紹介します。

ただし、この話は健常者・障害者関係なく、国保の人も社保の人も医療費の支払いがある金額以上になれば誰でも使える非常にありがたい制度ですのでまっさきにご紹介します。

 

まず、高額療養費制度と限度額適用認定証に関して、ご説明します。

高額療養費制度とは、1ヶ月の医療費の支払いが一定額(限度額)を超えた場合にその超えた金額を支給する制度になります。

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今後のブログの内容について

改めて、古いサイトを整理したので、気分を新たに昔のことから書き連ねていきたいと思います。

 

現在は、私達は夫婦揃って障害者です。

でも、昔は二人共健常者でした。夫は、IT企業で勤務し、妻は看護師でした。

健常者の二人がどのように病気になり障害を持つようになったかと公的福祉サービスをどのようにして利用するようになったかを、記憶を掘り起こしながら少しづつ記載していく予定です。

 

私達も始めは障害年金や障害者認定に関して無知でした。

 

そのため、受けれる障害福祉サービスに関して全く受けようと思いつきませんでした。

傷病をお持ちの方で、障害者認定を受けることができ支援を受けることができるのに機会を逃していらっしゃる方がたくさんいらっしゃると思います。

そのような方に少しでも情報の提供ができれば幸いです。