前回の予告どおり傷病手当金について、説明したいと思います。私の利用した範囲での説明となりますので、正確さに欠けるかもしれません。例によって正確な情報は会社の総務の方や健康保険組合に問合せてみてください。
傷病手当金とは、業務外の病気や怪我で4日以上就労できなかった場合に支給される手当のことで健康保険組合から支給されます。就労できなかった4日目からが支給対象になります。だいたい、給与の7割弱(正確には年間収入の2/3をさらに日割りで計算して対象日数分)程度が支給されます(ここらへんは会社の給与支給制度によっては変わるかもしれません)。実際に支給されるのは、申請から1~2ヶ月くらいだったと思います。