医療費が高額になりそうな時に使える制度(その2)

今回は限度額適用認定証について説明してみます。

先の記事にて、高額療養費制度についてご紹介しました。

加入している健康保険で定められた限度額以上の医療費を月内で支払ったら、限度額を超えた金額を支給してもらえる制度でしたね。

けど、これって実際問題きついケースがありますよね?

例えば月内の医療費が手術などで50万円を超えた場合だと一旦医療機関に50万円支払わなければなりません。仮に限度額が10万だとすると、後日40万円返ってくるとしても一回の出費がなかなか厳しいことになりますよね。

ちなみに、高額療養費制度で申請から支給までかかる期間は、一ヶ月~数ヶ月程度かかります。少なくとも、数日や一週間では支給されません。その間の生活が苦しい・・・とか、一括50万円なんて払えないよ、ということになるでしょう。

そのような時に、持っておくと便利なものが限度額適用認定証です。

この制度は、一医療機関あたりの月内の支払いを限度額以上しなくてすむ制度です。例えば、上記の例だと、限度額が10万円なのでその医療機関で月内に支払う金額が限度額適用認定証を提示すると50万円だった支払いが10万円ですむことになります。

(もちろん限度額以上医療費を支払ってないのでこのケースでは高額療養費制度での支給はありません)

これだと、一時的とはいえ高額の医療費を負担したり、医療費が払えないということも減るでしょう。

私が思いつく注意点は下記の3点です。

  1. 事前に申請して限度額適用認定証を取得しておかないといけないこと
  2. 限度額適用認定証では、家族の医療費と世帯合算できないこと
  3. 同じく限度額適用認定証では、複数医療機関を合算できない

注意1に関しては、国保の方は市町村役場に、限度額適用認定証を申請すると7月末(地域によって違うかもしれません)までの認定証を発行してもらえるので予め発行してもらって、常に準備しておくと良いでしょう。協会けんぽの場合は、療養期間を指定して申請するので短期の入院の場合などは使いにくいかもしれません。上限額以上の医療費を払う予定がある場合は予めわかっていれば申請しておきましょう。私の場合は、入院してすぐに限度額適用認定証を申請して、退院までに発行してもらいました。大きめの入院施設のある病院だと、協会けんぽの申請書を用意してあるところもあります。

注意点2と3に関しては、基本的に家族の医療費や他院の医療費まで病院の支払い窓口は把握していませんので、当然と言えば当然ですね。この場合は、高額療養費制度を利用して、限度額を超えた医療費を支給してもらいましょう。

参考ページ)

高額な外来診療を受ける皆さまへ-厚生労働省

限度額適用認定証をご利用ください-協会けんぽ